
【第3回】“知らないと損”空き家売却時の節税制度|3,000万円控除・100万円控除の活用法
「相続した空き家を売ったら、高額な税金がかかるんじゃないか…?」
そんな不安を抱えて、売却に踏み切れない方が多くいらっしゃいます。
しかし実は、条件を満たせば大きな節税ができる制度が2つもあるのをご存じでしょうか?
今回は、空き家売却時に使える「3,000万円特別控除」と「低未利用地の100万円控除」について、分かりやすくご紹介します。
1.空き家の「3,000万円特別控除」とは?
これは、一定の条件を満たす相続空き家を売却する場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できるという特例です。
【主な適用条件】
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること(旧耐震基準)
・相続により取得した家屋であること(被相続人が一人暮らしだった)
・譲渡時に家屋を取り壊して更地にするか、耐震基準を満たすリフォームを行うこと
・譲渡価額が1億円以下であること
【具体例】
売却価格:1,500万円
取得費用や諸経費:500万円
譲渡所得:1,000万円 → 控除適用後:課税所得0円!
これにより、本来数十万円〜数百万円かかる税負担をゼロに抑えることが可能になります。
2.低未利用土地等の「100万円特別控除」とは?
2020年度から導入され、令和6年度まで延長された制度です。都市部だけでなく地方の空き地や空き家付き土地にも活用されています。
【主な適用条件】
・所有期間5年以上の土地(家屋付きでも可)を個人に売却する
・譲渡価格が500万円以下である
・地方公共団体からの「低未利用地等確認書」の取得が必要
【控除内容】
譲渡所得から最大100万円を控除可能。
実際に緑地でも、函館市内の空き地売却時にこの控除を活用されたお客様がいらっしゃいます。譲渡価格が300万円程度でも、譲渡益に対する課税をしっかり減らすことができました。
3.注意点と活用のコツ
・どちらの制度も「確定申告が必須」です。控除を受けるには申告時の書類提出が必要です。
・不動産会社・税理士と連携して進めるのが安全です。
・「控除を受ける前提」で売却計画を立てると、手取り額の想定がしやすくなります。
【まとめ】
「税金が不安で売却に踏み切れない…」そんな方こそ、ぜひ知っていただきたい制度が空き家の節税特例です。
当社・緑地では、
・対象になるかどうかの事前診断
・耐震調査・解体工事の段取り
・税理士との連携による申告支援
など、売却前から申告までトータルでサポートしております。
次回は、不動産会社に相談することで得られる具体的なメリットと、司法書士や税理士にはない「現場の知恵」について解説いたします。
