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「空き家どうする?」放置リスク・活用法・売却・節税まで、不動産のプロが会話形式でわかりやすく解説!

空き家空き地

竹下  猛

筆者 竹下  猛

不動産キャリア13年

私たちは地域での売上No.1ではなく、顧客満足度No.1を目指しています。売上が高い会社でも、必ずしも内容が充実しているわけではありませんが、私は質の高いサービスを提供すれば、自然と売上もついてくると信じています。お客様が気軽に相談できる、安心して何でも話せる場所を目指し、誠実で分かりやすい対応を心がけています。お困りごとがあれば、ぜひお気軽にご来店ください。

親から相続した家、長年空き家になっている実家…「そのままで大丈夫?」と不安になっていませんか?

放置することで起こるリスクや、管理・賃貸・売却などの活用方法、さらには税金の優遇制度まで、意外と知られていない情報がたくさんあります。

今回は、実際にお客様が相談に来られた想定で、地域密着型の不動産会社「緑地」の担当者が、空き家のお悩みにわかりやすくお応えする「会話形式の特別編」!

司法書士や税理士では教えてくれない“現場のプロ”ならではの視点も盛り込んでお届けします。

空き家でお困りの方、ぜひ最後までご覧ください!



【登場人物】 
お客様   : 空き家のことで悩んでいる方  
緑地 担当者:地域密着型の不動産会社「緑地」のスタッフ  


1. 空き家を放置するデメリット


お客様:
両親が住んでいた家が空き家になっているんですけど、特に使う予定もなくて…そのままにしていても大丈夫ですか?

緑地 担当者:
実は空き家を放置すると、いくつか大きなデメリットがあるんです。

お客様:
そうなんですか?どんなことがあるんでしょう。

緑地 担当者:
はい、代表的なものは以下の3つです。

・建物の老朽化:誰も住まないと、傷みがどんどん進みます。雨漏りやカビ、シロアリの被害も。
・防犯リスク:空き家だとわかると、不法侵入や火災のリスクも高まります。
・特定空き家に指定されると税金が上がる:行政から「特定空き家」に指定されると、固定資産税が最大6倍になることもあります。

お客様:
えっ、6倍も!?それは困りますね…。


2. 空き家の活用方法とそのメリット・デメリット


緑地 担当者:
ご安心ください。空き家には大きく分けて3つの活用方法があります。それぞれの特徴をご説明しますね。

① 不動産会社に管理してもらう

メリット:
・定期的な見回りや換気で建物の劣化を防げる  
・「特定空き家」になるリスクを減らせる  
・使いたいときにすぐ活用できる状態を維持できる  

デメリット:
・毎月の管理費用がかかる(例:5,000~10,000円程度)  
・利用しない限り収入は得られない  

② 賃貸物件として貸し出す

メリット:
・家賃収入が得られる  
・住宅として使ってもらうことで建物の傷みが進みにくくなる  
・将来的に自分で使うこともできる  

デメリット:
・修繕や設備の初期投資が必要な場合あり  
・借主とのトラブルが起きる可能性もある  

③ 売却する

メリット:
・維持費(固定資産税・管理費)がなくなる  
・現金化できて、相続などの整理がしやすくなる  

デメリット:
・思い出のある家を手放すことになる  
・売却時に税金が発生する可能性がある  

お客様:
それぞれにメリット・デメリットがあるんですね…。今すぐ使う予定はないけど、管理だけするのもお金がかかるし…。


3. 売却方法の違いとメリット・デメリット


お客様:
売るとしたら、家が建っているままの方がいいですか?それとも壊して土地にした方が?

緑地 担当者:
良いご質問です!売却には2つの方法があります。

① 建物付きで売却する

メリット:
・解体費用が不要(数十万円~百万円の節約)  
・リフォーム目的の買主にとっては魅力的  

デメリット:
・建物の状態によっては、かえって売れにくくなることも  
・建物に不具合がある場合、契約不適合責任が発生することも  

② 解体して更地で売却する

メリット:
・土地だけの方が買主の選択肢が広がりやすく売れやすい  
・解体により古家による瑕疵の心配がなくなる  

デメリット:
・解体費用がかかる(目安:30~150万円程度)  
・更地にすると固定資産税が高くなる可能性あり  

お客様:
なるほど…。費用がかかっても、売れやすさでいうと更地の方がいいかもしれませんね。


4. 売却時に受けられる節税制度


お客様:
売ったときに税金が高そうでちょっと不安です…。

緑地 担当者:
その点も大丈夫です。空き家の売却には、節税できる制度が2つあります。

空き家の3,000万円特別控除

・相続した空き家を売る場合、一定条件を満たせば最大3,000万円まで譲渡所得が非課税になります。
・昭和56年5月31日以前に建てられた家などが対象です。

低未利用土地の売却特例(100万円控除

・利用していない土地(空き地)を譲渡すると、最大100万円の特別控除が受けられる制度です。
・令和6年度も延長が決まりました!

お客様:
へぇ~、そんな制度があるんですね!知らなかった…。


5. 司法書士・税理士が教えてくれない「不動産会社に相談する」メリット


お客様: 
でも、そういう話って司法書士さんや税理士さんに相談すれば教えてもらえるんじゃ?

緑地 担当者:
もちろん手続きのプロではありますが、「売却の判断」や「活用のアドバイス」は実務の現場を知っている不動産会社が一番詳しいんです。

・どの方法が「今の市場に合っているか」  
・どんな買い手が「実際に探しているか」  
・解体や修繕の相場、空き家条例への対応など、**実際の現場に即した提案**ができるのが不動産会社なんです。


6. 緑地にお任せいただくメリット


お客様:
なるほど…。でも、どこの不動産会社にお願いしても同じじゃないんですか?

緑地 担当者:
私たち「緑地」にはこんな強みがあります!

・空き家・相続・節税までワンストップ対応!
・地元に密着した情報力と実績**で、ニーズに合ったご提案が可能
・税理士・司法書士・解体業者・リフォーム業者など専門家と連携してトータルサポート
・ご相談は完全無料、押し売り一切なし!

お客様:
そんなに全部まとめて相談できるんですね。それならちょっとお願いしてみようかな…。


【まとめ】


空き家をどうするか悩んでいる方には、「管理」「貸す」「売る」の3つの道があります。  
私たち緑地では、お客様の状況やお気持ちに寄り添いながら、最適な方法をご一緒に考えることができます。  
お気軽にご相談ください!

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