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函館で空き家売却を検討中の方へ?残置物あり物件の方法と注意点を解説

空き家空き地

竹下  猛

筆者 竹下  猛

不動産キャリア14年

私たちは地域での売上No.1ではなく、顧客満足度No.1を目指しています。売上が高い会社でも、必ずしも内容が充実しているわけではありませんが、私は質の高いサービスを提供すれば、自然と売上もついてくると信じています。お客様が気軽に相談できる、安心して何でも話せる場所を目指し、誠実で分かりやすい対応を心がけています。お困りごとがあれば、ぜひお気軽にご来店ください。

使っていない実家や相続したままの空き家に、家具や家電、本棚の中身などがそのまま残っていると、どこから手をつければよいか悩んでしまいます。
とはいえ、固定資産税や管理の負担を考えると、できれば早く売却してスッキリさせたいところです。
実は、残置物がある空き家でも、きちんとポイントを押さえれば片付けずに売却することは可能です。
このページでは、空き家と残置物の基本知識から、片付ける場合と片付けない場合の売却方法の違い、さらに現況渡しで売るときの注意点までを、初めての方にも分かりやすく解説します。
相続登記義務化や空き家対策特別措置法など、最新のルールも踏まえながら、安心して一歩を踏み出すための考え方を整理していきましょう。

函館で残置物あり空き家を売る基本知識

まず「空き家」とは、人が住んでおらず将来も居住の予定がない住宅を指し、総務省統計局の住宅・土地統計調査でも人が居住していない住宅として把握されています。
その内部に家具や家電、生活雑貨などが残ったままのものが「残置物ありの空き家」です。
国土交通省は、空き家を長期間放置すると建物の傷みが進み、資産価値の低下や売却の難しさ、周辺への迷惑など多様なリスクが生じるとしています。
函館であっても、空き家を放置すれば倒壊や防犯上の懸念が高まり、結果として売却がより困難になるおそれがあります。

残置物がある空き家でも、買主との合意があれば売却自体は可能です。
ただし、どこまでを残置物として引き渡すか、設備の故障や雨漏りの有無をどう説明するかなど、事前に整理しておくことが大切です。
また、建物の老朽化の程度や越境物、敷地の境界状況など、売却後のトラブルにつながりやすい点は、早めに確認しておく必要があります。
こうした点を明確にしたうえで「残置物あり」「現況のまま引き渡し」とすることで、片付けの手間を抑えつつ、買主にとっても分かりやすい条件を示すことができます。

空き家の売却を考える際には、空家等対策の推進に関する特別措置法の内容を押さえておくことが重要です。
この法律では、倒壊や衛生面などで周囲に著しい悪影響を及ぼす空き家を「特定空家」として、市町村が指導・勧告や命令、最終的には行政代執行による除却まで行える仕組みが整えられています。
また、相続により取得した不動産については、法務省が公表しているとおり、2024年4月1日から相続登記の申請が義務化され、相続したことを知った日から3年以内の申請が必要とされています。
相続登記を済ませておかなければ、売却手続きに進めないだけでなく、義務違反として過料の対象となる可能性もあるため、早めの対応が欠かせません。

項目 内容 売却への影響
残置物の有無 家具家電や荷物の残り具合 片付け費用や引渡条件に影響
建物や敷地の状態 老朽化や境界状況、防災面 価格や特定空家指定の可能性
権利関係と登記 相続登記や名義人の状況 売買契約の可否や手続き期間

片付ける?片付けない?函館空き家の売却方法比較

まず、残置物を片付けてから売却する方法を考えると、室内がすっきりするため買主の印象が良くなりやすく、成約までの期間が短くなる傾向があります。
一方で、専門業者に依頼する場合は残置物撤去費用が必要になり、費用は物量や作業内容によって大きく変動します。
近年の事例では、残置物撤去費用の相場はおおむね1立方メートルあたり5,000〜15,000円程度とされ、部屋数が多い住宅では数十万円規模になることもあります。残置物の内容や分別の手間によっては、見積額がさらに高くなる点にも注意が必要です。

次に、現況渡しとして残置物を片付けずに売却する方法では、売主側の片付け負担や時間的負担を抑えやすいことが大きな利点です。
しかし、買主が残置物撤去やリフォームの費用を見込むため、売却価格は片付け済みの場合より下がることが一般的です。
残置物の量が多く、撤去費用が高額になると見込まれる場合ほど、買主は価格交渉でその分を差し引こうとするため、想定より値下がり幅が大きくなる可能性があります。
そのため、残置物撤去費用のおおよその相場を把握した上で、いくらまでの値下げなら許容できるかを整理しておくことが大切です。

また、売却方法を選ぶ際には、建物の老朽化の程度や周辺の空き家状況を踏まえて判断することが重要です。
北海道全体でも、居住目的のない空き家の一部で主要構造部の腐朽や破損が見られるとの調査結果があり、老朽化が進んだ建物では安全性の観点からも早期の活用や除却が求められています。
特に、屋根や外壁、給排水設備などの傷みが大きい場合は、買主が建物を解体して土地として利用する前提で検討することも多く、その場合は「建物の状態」と「立地条件」のどちらに価値を見いだしてもらえるかが重要な判断材料になります。
こうした点を総合的に見て、片付けに費用や時間をかけるべきか、現況で早期売却を優先するかを検討することが望ましいです。

売却方法 主なメリット 主なデメリット
片付けてから売却 印象向上による成約期待 撤去費用と時間の負担
現況渡しで売却 早期売却と手間軽減 売却価格の低下傾向
老朽化を前提に売却 土地重視で需要を確保 建物価値が評価されにくい

函館の空き家を片付けずに売却する具体的な進め方

まずは、空き家の名義や相続人の状況を整理することが大切です。
相続で取得した不動産については、令和6年4月から相続登記の申請が義務化され、不動産を取得したと知った日から3年以内の申請が必要とされています。
相続登記では、登記簿上の所有者を確認したうえで、戸籍謄本や住民票、遺産分割協議書などを準備し、法務局に申請します。
あわせて、固定資産税の納税通知書や建物の図面など、売却時に必要となる資料も早めにまとめておくと、後の手続きがスムーズになります。

残置物がある状態で売却を考える場合でも、まずは現況のまま査定を依頼できます。
その際は、建物の老朽化の程度や設備の不具合、雨漏りの有無、境界の状況など、把握している情報をできるだけ詳細に伝えることが重要です。
査定結果を踏まえて、「残置物は売主負担で一部撤去するのか」「すべて買主負担で現況のまま引き渡すのか」といった条件を、価格とのバランスを見ながらすり合わせていきます。
売却の方針が固まった段階で、必要に応じて残置物の処分範囲や引渡し時期などを具体的に決めておくと、後のトラブル防止につながります。

売買契約を結ぶ際は、「現況有姿」「現況渡し」といった条文の内容を細かく確認することが欠かせません。
一般に現況有姿とは、建物や設備の傷みを前提に、手を加えず現在の状態のまま引き渡すことを指しますが、契約不適合責任(従来の瑕疵担保責任)まで免除されるとは限らないと解されています。
また、残置物をどこまで残すのか、不要物の処分費用を誰が負担するのか、境界や設備の不具合をどの範囲まで告知するのかなどは、特約条項として具体的に記載しておくことが重要です。
契約書の表現によっては、引渡し後に想定外の修繕負担や残置物の処分を求められるおそれもあるため、一つ一つの条件を納得できるまで確認しながら進めることが望ましいです。

段階 主な確認事項 押さえたい書類
売却前準備 名義・相続人・権利関係 登記簿謄本・戸籍類
査定・条件検討 残置物範囲・劣化状況 固定資産税通知書
契約・引渡し 現況渡し条件・特約 売買契約書案一式

固定資産税・管理負担を減らすための売却タイミングと相談先

空き家を所有していると、利用していなくても毎年固定資産税がかかり、管理の手間も継続して発生します。
一般の住宅用地については、住宅が建っている土地に固定資産税の軽減措置が適用されますが、管理が不十分な状態が続き、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき「管理不全空家」や「特定空家」と判断されると、この軽減措置が解除される可能性があります。
そうなると土地の税負担が増えるおそれがあるため、放置期間をできるだけ短くすることが重要です。
売却を検討する際には、固定資産税の課税内容や、解体の有無による負担の違いを早めに確認しておくことが大切です。

一方で、空き家をそのまま維持し続けると、税金だけでなく、清掃や除草、修繕、保険料などの管理コストも積み重なっていきます。
国や北海道の資料でも、適切に管理されていない空き家は倒壊や災害時の危険、ごみの不法投棄、景観の悪化などを通じて周辺環境に悪影響を及ぼす可能性が指摘されており、所有者の責任が重くなりつつあります。
このため、利用予定がない空き家については、残置物がある状態でも早めに売却や活用の方向性を決めることで、中長期的な税負担と管理リスクを抑えやすくなります。
特に老朽化が進んでいる建物は、時間が経つほど修繕費用や安全対策の負担が増えやすいため、早期の判断が有利に働きやすいといえます。

具体的な売却タイミングや方法を検討する際には、空き家対策を所管する市の窓口や、空き家に関する総合的な情報提供を行っている道の相談窓口などを積極的に活用することが有効です。
函館市では、空き家全般の相談や税制特例に関する案内、空き家の有効活用に向けた支援制度の情報提供が行われており、北海道でも空き家の管理や活用の考え方をまとめたガイドブックが公開されています。
これらの公的な情報を踏まえたうえで、固定資産税や売却費用、残置物の扱いなどを整理し、自身の状況に合った売却時期や進め方を検討していくことが大切です。
相談窓口を上手に利用することで、制度や負担を理解したうえで、無理のない形で空き家の売却を進めやすくなります。

検討項目 確認する内容 相談のメリット
固定資産税負担 住宅用地特例の有無 税負担増加の回避
建物の老朽化度合い 安全性や修繕必要性 管理リスクの軽減
行政の支援制度 空き家関連の助成情報 費用負担の最小化

まとめ

残置物がある空き家でも、ポイントを押さえれば片付けずに売却することは十分可能です。
大切なのは、権利関係と相続手続きの整理、現況渡しなど契約条件の確認、そして費用やリスクを早めに把握することです。
空き家を放置すると固定資産税や管理負担が増え、建物の傷みも進みます。
「何から手を付けたらよいか分からない」という段階から相談いただいて構いません。
当社では、残置物ありの空き家売却について、現地確認から売却方法のご提案まで丁寧にサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。


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