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相続した実家の売却は何から始めるべき?流れと手続きを簡単に説明

不動産相続

竹下  猛

筆者 竹下  猛

不動産キャリア13年

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相続した実家の売却を考えたとき、どのような流れで手続きを進めればよいか分からず、不安を感じていませんか。「何から始めればいいの?」「税金や手続きで気をつけるポイントは?」といった疑問を持つ方は多いものです。この記事では、相続から名義変更、売却準備、税金対策、売却後の手続きまで、実家を売却する際の流れを分かりやすく解説します。初めての方でも安心して読み進められる内容となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。

実家を売却するためにまず確認したい相続と名義変更

実家の売却を考える際に最初に確認すべきは、遺言書の有無および遺産分割協議の状況です。遺言書がある場合には、その内容どおりに処理が進められるため、相続人間のトラブルを避けることにつながります。自筆証書遺言は自宅や遺品の確認、公正証書遺言は法務局が運営する検索システムでの確認が可能です。また、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産をどう分けるか話し合い、遺産分割協議書を作成する必要があります。このように遺産分割の根拠が明確であることが、後の手続きを円滑に進める要となります。

次に不可欠なのが、相続登記(名義変更)です。2024年4月1日から、相続によって不動産を取得した相続人は「相続を知った日」または「遺産分割協議が成立した日」から3年以内に登記を行うことが法律で義務化されました。期限を過ぎた場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。しかも、義務化前に相続した不動産についても対象となり、遅くとも2027年3月31日までには登記を完了しなければなりません。

さらに、測量や境界確認も重要な準備事項です。建物や土地の評価額を正確に把握するためには、実測に基づく「確定測量図」の作成が望ましく、その際は隣地所有者との境界立ち会いを行い、境界標の設置などを整えておくことが信頼性の高い売却を実現する土台になります。

項目確認内容理由
遺言書の有無法務局や自宅・遺品を確認相続手続きの簡略化とトラブル回避
遺産分割協議の成立相続人全員の同意と文書化正当な根拠を持って登記が可能
相続登記の期限相続を知った日または成立日から3年以内法令遵守と罰則回避のため
境界確定・測量確定測量図の作成・隣地との立ち会い売却価格の信頼性向上

実家の売却をスムーズに進める準備ステップ

相続した実家を円滑に売却するためには、事前の準備が大切です。しっかりと段取りを整え、安心できる売却へつなげましょう。

準備項目内容ポイント
査定先の複数検討複数の不動産会社に査定を依頼し、比較検討する高すぎる査定額を排除し、妥当な価格を見極めます
家屋・遺品の整理荷物や不要品の整理、仏壇や神棚の適切な処分内覧時に好印象を与え、トラブルを避けます
スケジュールの設定売却準備から活動、引き渡しまでの見通しを立てる売却期間に余裕を持ち、余裕をもって対応できます

まず、査定を依頼する際は複数の不動産会社に見積もりを依頼することが重要です。一社だけでは高すぎる査定を提示されても判断が難しく、複数社の結果を比べることで相場感をつかめます。

次に、家屋の整理と遺品整理を進めましょう。不要品の処分だけでなく、仏壇や神棚は「閉眼法要」やお札の返納など、適切な作法に則って行うことが大切です。また、内覧前には水回りや玄関周りの掃除を行い、購入希望者の印象を良くすることも心がけましょう。

さらに、売却スケジュールに余裕を持つことが大切です。売却準備から媒介契約、販売活動、売買契約、引き渡しまでには数か月~半年程度かかる場合があります。余裕のない売却は価格にも影響するため、名義変更や測量、整理の時間をしっかり確保しましょう。

こうした準備ステップを丁寧に進めることで、感情の負担を軽くしつつ、安心して売却活動に臨めます。何より、ご不安やお悩みを抱えている方に寄り添いながら、お手続きをすすめられるよう配慮しております。

税金と特例の知識、節税のポイントを押さえる

相続した実家を売却する際に知っておきたい税金と節税の特例には、大きく2つのポイントがあります。

項目内容適用期限
空き家の3,000万円特別控除譲渡所得(売却益)から最高3,000万円を控除できる制度。一定の要件(例:被相続人が暮らしていた戸建てで旧耐震基準、相続から3年以内売却等)が必要です。2027年12月31日まで(売却期限は相続開始から3年後の年末)
取得費加算の特例相続税を支払った場合、その一部を取得費に加えて譲渡所得を圧縮できる制度。相続税申告期限(相続開始から10か月以内)の翌日から相続開始からおよそ3年10か月以内の売却が対象です。相続税申告後3年以内(約3年10か月以内)に売却

譲渡所得の計算式は以下の通りです。

譲渡所得 = 売却価格 - 取得費 - 譲渡費用 - 特別控除(該当する場合)

空き家特例を使う場合の特例内容に応じて、計算式を使い分けます。たとえば取得費加算特例では、「取得費」に相続税相当額を加算してから譲渡所得を計算します。

また、譲渡所得には長期・短期の区分があり、所有期間が5年を超えると税率が下がります。相続した場合は被相続人の所有期間を引き継げるため、すぐ売却しても長期譲渡所得の税率(所得税15%、住民税5%)が適用されることがあります。本来5年以内であれば短期(所得税30%、住民税9%)ですが、相続状況により税率が有利になるケースがあります。

さらに、相続税の申告期限と特例適用期限の関係を整理します。

  • 相続税の申告期限は相続開始から10か月以内です。
  • 取得費加算の特例は、その翌日から3年以内(約3年10か月以内)に売却する必要があります。
  • 空き家特例は、相続開始から3年後の12月31日までに売却する必要があり、制度自体は2027年末まで適用可能です。

どちらの特例を使うかによって節税額が大きく変わります。両方の適用が可能な場合には、よりお得な方を選択することが大切です。

売買契約から引き渡し、そして申告へ

相続した実家を売却する際には、媒介契約を結んでから売買契約、引き渡し、そして確定申告までの流れをしっかり把握しておくことが大切です。

まず、媒介契約を締結したあと、買主との条件調整が整えば売買契約に進みます。不動産の法令上の制限や設備状況などの重要な事項について、宅地建物取引士から説明を受け、その後契約が結ばれます。契約時には手付金の授受が一般的で、買主が住宅ローンを利用する場合にはローン条項がつくこともあります。契約成立後には仲介手数料を支払い、それから引き渡しの準備に移ります。 

引き渡しに向けては、売主側で準備すべき書類が多数あります。具体的には、登記済証または登記識別情報、印鑑証明書、固定資産税評価証明書、必要に応じて境界確認書などです。お住まいの片づけや遺品整理も必要に応じて進めておきましょう。 

売却後、譲渡所得が発生した場合は、翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告を行います。特例(空き家の3,000万円控除、取得費加算の特例など)を活用する場合にも申告が必要です。一方で、損失が出た場合や控除対象外などの条件下では、申告不要となることもあります。 

ステップ内容主な留意点
媒介契約・売買契約媒介契約後に重要事項説明、売買契約・手付金の受渡し契約内容、ローン条項、手付金の扱い
引き渡し準備登記関連・税証明などの書類、遺品整理登記識別情報、印鑑証明、境界確認書など
確定申告譲渡所得の計算、必要書類の添付、申告特例の適用要件、申告期限(2/16~3/15)

それぞれのステップで手続きの漏れがないよう、早めの準備と情報確認を心がけることが成功の鍵です。

まとめ

相続した実家を売却するためには、まず遺言書や遺産分割協議の確認、名義変更の手続きなど、事前の準備を丁寧に進めることが大切です。準備を怠らずに進めることで、売却の流れがスムーズになり、余計な負担を減らすことができます。また、税金や特例制度についての知識も重要です。事前に知っておくことで、節税や手続きの遅れを防げます。不安な点は一人で抱え込まず、誰でも気軽に相談できる環境を活用しましょう。売却は計画的に進めることで、安心して新たな一歩を踏み出せます。


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