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相続した実家の売却はどう進める?相談先と手順も紹介

不動産相続

竹下  猛

筆者 竹下  猛

不動産キャリア13年

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「相続した実家をどう活用すべきか」と悩んでいませんか。使い道が決まらないまま維持費や管理の負担が増えることも少なくありません。本記事では、相続した実家を有効に活用し、安心して手続きが進められるよう、最初の確認ポイントや手続き、活用方法、売却時の税制優遇まで詳しく解説します。迷いや不安を感じている方に、解決の糸口をご案内しますので、ぜひ最後までご覧ください。

相続した実家を活用するための最初のステップ

まず最初に着手すべきは、相続登記の手続きです。不動産を売却するには、相続登記によって名義を相続人に変更することが不可欠であり、被相続人のままでは売買契約を進められません。2024年4月1日より相続登記は義務化されており、相続を知った日から原則として3年以内に申請しなければ、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。遺言書の有無や相続人全員の同意について、事前に確認しておくことも大切です。特に、遺言書があるかどうかは手続きの流れを決定づけ、相続人全員の同意を得ることは、後のトラブル回避に役立ちます。そして、固定資産税や都市計画税、維持管理費などのランニングコストを現状のまま把握しておくことも重要です。空き家として放置すると、特例措置が外れて課税額が6倍になることもあり、税負担が急増する可能性があります。

ステップ内容目的
相続登記名義変更の申請を法務局へ売却や活用の前提
遺言・同意の確認遺言書の有無、相続人同士の合意確認手続きの円滑化
維持費把握固定資産税・管理費の現状確認コストの見える化

実家の現状整理と売却以外の選択肢も含めた活用方針の検討

まず、相続した実家の建物の老朽化の程度や屋根・外壁の傷み、給排水設備の劣化の有無などを、現地でできる限り正確に確認しておきましょう。近隣の環境、たとえば駅やスーパーへの距離、周囲の住環境の変化も整理しておくことが、活用方針を考える基盤となります。

実家を「売却」以外に使う方法としては、建物をそのまま賃貸に出すケースがあります。築年数が古くても、リフォームや耐震改修を必要に応じて行えば、戸建て賃貸としての需要を狙うことが可能です。また、より本格的な活用として、建替えてアパート・マンションを建築し賃貸経営に転用する選択肢もあります。

こうした選択肢には、それぞれリスクも伴います。空き家として放置すると、固定資産税の負担増加、倒壊リスク、自治体から「特定空家等」として指定される可能性などが生じます。賃貸運用には入居者募集や維持管理、トラブル対応の手間がかかり、空室リスクもあります。

下記の表に、主な活用方法とその特徴をまとめました。

活用方法 メリット デメリット・リスク
そのまま賃貸 売却せずに収益化可能
比較的少額の改修で開始可
リフォーム・耐震改修の費用
入居者募集・管理・空室リスク
建替えて賃貸経営 設計自由度が高く収益性も期待 建築費用が高額
入居者が集まらないリスク
現状保有(売却せず維持) 思い出を残せる
売却時期を見極められる
維持管理費や税負担が継続
放置による劣化リスク

これらを整理したうえで、今後の経済的負担や実家に込められた思いとのバランスを踏まえ、慎重に判断することが大切です。

概算取得費や税制特例を活かす売却戦略の組み立て

相続した実家を売却するとき、取得費が不明な場合もあります。その際は譲渡価格の5%を取得費とみなすことが可能ですが、この場合、譲渡所得が大きくなり、税負担も重くなるため、なるべく購入時の売買契約書など、正確な取得費がわかる資料を準備することが望ましいです。譲渡価格6千万円、取得費不明の場合で取得費5%と手数料を用いると、課税対象が増大し、税額は大幅に増える可能性があります。

また、相続税を支払った場合、「取得費加算の特例」が活用できます。この制度では、譲渡所得の計算に用いる取得費に、相続税の一部を加算できます。対象となるのは、相続開始翌日から相続税申告期限の翌日以後3年を経過する日(最長3年10か月)までに売却した財産です。加算額は相続税額×(相続税評価額/課税価格)で計算され、取得費として用いることで譲渡所得税が軽減されます。

さらに、実家が被相続人の居住用空き家で、昭和56年5月31日以前に建築された物件など一定要件を満たす場合、最大3,000万円の譲渡所得控除が受けられる「空き家特例」が利用できます。ただしこの特例は令和9年(2027年)12月31日までの売却に限定されており、取得費加算の特例との併用はできません。どちらを選ぶかは、譲渡益の規模や相続税負担、売却時期などを踏まえて判断する必要があります。

特例名内容適用期限・注意点
取得費加算の特例取得費に相続税の一部を加算できる相続開始の翌日から3年10か月以内売却、相続税申告・納税済が条件
空き家特例(3,000万円控除)譲渡所得から最大3,000万円を控除できる昭和56年以前の建築、要件あり、令和9年12月31日売却まで
取得費不明時の処置譲渡価格の5%を取得費とする税負担が重くなる可能性があるため注意

どの特例を利用するかは、譲渡価格、取得費の有無、相続税額、空き家か否か、売却可能な時期などを総合的に判断する必要があります。専門家によるシミュレーションや相談を早めに行い、ご自身にとって最も有利な戦略を立てることをおすすめします。

スムーズな売却に向けた準備の進め方と相談のタイミング

相続した実家を売却する際には、まず内覧前の整理整頓や家財の処分、境界の確認などを丁寧に進めましょう。遺品や不用品が多い場合、自分だけで片づけようとすると時間と労力がかかることが多いため、専門の整理業者に見積もりを依頼して、自分でできる部分と業者依頼すべき部分を明確にしておくことが大切です。また、重要書類や価値ある品を発見した場合は別途保管しておくようにしましょう。さらに、内覧前には水まわりや玄関周り、庭など、第一印象を左右する場所の清掃を行うことで印象を良くすることができます。仏壇や神棚がある場合には、適切な作法での処分も忘れずに行ってください。

準備項目内容
整理・処分遺品整理業者への見積依頼と自分で対応可能な範囲の確認
清掃水まわり・玄関・庭などの掃除で第一印象向上
仏壇・神棚閉眼法要や魂抜きなどの作法に則った処分

次に、司法書士など専門家への相談を進めるタイミングですが、相続登記や遺産分割協議の進行に合わせて早めに相談することが望ましいです。特に相続登記は売却の前提条件となるため、司法書士に依頼して手続きを迅速に進めることで、後々の手間やトラブルを避けることができます。遺産分割協議に関しても、相続人全員の同意を得ることが重要であり、意見がまとまらない場合は司法書士を交えた協議や、家庭裁判所での調停も検討されます。

最後に、売却のご相談は当社へお気軽にお知らせください。当社では、ご相談から査定、手続きの流れまで丁寧にサポートいたします。初回のご相談は無料ですので、不安や疑問がある方はどうぞ安心してご連絡ください。

まとめ

相続した実家を活用するには、まず相続登記を済ませ名義変更を速やかに行うことが大切です。その上で、遺言書や相続人全員の合意を事前に確認しておくことで、後のトラブルを防ぐことにつながります。実家の状況を丁寧に整理し、賃貸や管理といった売却以外の活用方法も含めて検討することで、ご自身に合った最良の選択肢を見つけやすくなります。また、税制優遇の適用条件や取得費の取り扱いなども事前に理解しておくことで、売却時の負担を減らすことができます。もし不安や疑問があれば、早めに専門家や当社にご相談ください。複雑に思われがちな相続実家の売却も、しっかりと準備すれば着実に進めることができます。


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