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不動産売却で失敗しない方法は?緑地の売却手順と注意点を解説

不動産売却

竹下  猛

筆者 竹下  猛

不動産キャリア13年

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不動産を売却しようと検討している方の中には、「生産緑地」について不安や疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。特に近年は法律改正や制度変更も多く、「失敗しない売却方法」を知りたいというお声が増えています。この記事では、生産緑地を売却する際に直面しやすい問題点や、トラブルを未然に防ぐための具体的な方法について、分かりやすく解説いたします。この先も安心して読み進められる内容となっておりますので、ぜひご参考になさってください。

生産緑地の基本的な理解と失敗を避ける準備

まず「生産緑地」とは、市街化区域内にあり、自治体が指定する農地であり、通常30年間は農地として管理し続ける義務があるかわりに、固定資産税や相続税などで優遇が受けられる制度です。

「2022年問題」とは、1992年に指定された生産緑地の多くが30年を迎える2022年に、一斉に指定解除可能となることで、市区町村への買取申し出、または宅地への転用・売却が増え、市場に土地が供給過多になり得ると懸念された事態です。

この問題に対処する施策として、対象の土地について「特定生産緑地」に指定を受けることで、税制優遇の継続や買い取り申出期限を10年延長できる仕組みが導入されました。さらに所有者の同意を得れば、さらに10年の延長も可能です。

また、法律により、所有者が農業を続けられない場合には、第三者に貸すことでも、農地としての扱いを維持しつつ税制優遇を受けられる制度があります。

売却時には、農地法や都市計画法のほか、税制上の優遇措置の有無(相続税の納税猶予など)をよく確認し、農地の扱いや税金負担の変化を把握しておくことが大切です。

以下に事前に理解しておきたいポイントを表形式で整理しました。

項目 内容 注意点
生産緑地の制度 都市部の農地を保全し、税負担軽減を受けつつ営農義務を負う制度 営農義務の終了で税負担が急増
2022年問題 指定解除により市場での土地供給が急増し、価格下落の懸念があった問題 実際は指定延長により大きな混乱は回避
特定生産緑地制度 10年ごとに指定延長が可能な制度 延長申請には期限や手続きが必要

適切な売却方法の選び方で失敗を防ぐ手段

生産緑地を売却する際には、まず用途変更や税制優遇を受けるための方法を理解しておくことが重要です。

(1)宅地への転用など、用途変更の手続きは自治体への買取申し出から始まります。生産緑地や特定生産緑地の指定を解除するには、「買取の申し出」から進める必要があります。自治体が買い取れない場合には農林漁業従事者へのあっせんを行い、それでも買い手がつかず3か月以上経過すると、行為制限が解除されて宅地への転用や売却が可能になります。これは転用の第一歩として非常に分かりやすく信頼性の高いやり方です。

(2)「特定生産緑地」として10年の延長を行うことで、引き続き税制優遇を受けながら売却時期を検討することが可能です。特定生産緑地に指定されれば、固定資産税や相続税の優遇措置が継続され、10年ごとに延長を繰り返すこともできます。ただし、延長期間中は土地の用途に制限があることには注意が必要です。

(3)売却すべきタイミングと余計なコストを抑える流れを以下の表で整理しました。

ステップ内容注意点
買取申し出自治体に申し出る30年・10年経過や営農困難が申出条件
あっせん期間農林漁業従事者への売却あっせん(約2~3か月)買い手が見つからないと制限解除へ
行為制限解除後宅地転用・売却が可能に税優遇がなくなり、固定資産税が上昇

この流れを踏むことで、税負担の急増や売却のタイミングを逃すリスクを抑え、最適な売却方法を選べます。

売却プロセスでの具体的な注意点と対策

生産緑地の売却を成功させるには、事前準備と適切な情報の活用が欠かせません。まず、価格設定においては、国や自治体が運営する土地総合情報システムや、不動産流通標準情報システム(レインズ)などを活用して、近隣相場や類似物件の取引事例をしっかりと把握しましょう。これにより、過大や過小な価格によるトラブルを避けられます。

また、売り出し前に土地の状態を整えることも大切です。除草・清掃を行うだけでなく、境界の明示や現地の案内に備えた案内看板設置などにより、買主の安心感が高まり、売却スムーズにつながります。

さらに、トラブルを避けるために、売却にあたっては以下の確認事項を怠らないようにしましょう。

確認項目ポイント理由
農業委員会の許可・届出買取申し出や転用届出が必要か確認法令に基づく手続きの適正確保のため
過去の地歴確認転用履歴や地番変更を調査相続登記や土地権利の明確化のため
指定解除要件の確認指定から30年経過や従事者死亡・故障の事由の有無指定解除・売却開始の法的条件把握のため

例えば、生産緑地指定から30年を経過している場合、市町村へ買取申し出を行い、その後3か月経過しても買い手がつかなければ行為制限が解除され、自由に売却や転用が可能になります。また、農業委員会に対応する手続きや、過去の利用履歴や地番変更など地歴の確認は、売却後の紛争防止にもつながります。これらの対策を踏まえて準備を進めれば、安心して売却プロセスを進行できます。

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:安心して売却に進めるためのフォロー体制と活用方法

生産緑地の売却を安心して進めるには、公的機関や相談窓口を活用することが大切です。まず、都道府県や市町村の農業委員会へ相談することで、買取申出の要件や流れを丁寧に確認できます。生産緑地の指定解除や買取申出の支援を行う専門機関として、都市農地活用支援センターなどを通じて情報収集が可能です。これによって制度の正確な理解と手続きを進めるうえでの安心感が得られます(例:買取申出の手続きや条件について明示された説明)

次に、売主さまご自身の第一歩として、まず専門家への相談を強くおすすめいたします。地方自治体や専門窓口での問い合わせや初回相談を通じて、現状や制度の仕組み、税制優遇の残り期間などを整理できます。それを踏まえて当社へご相談いただければ、個別の状況に応じたアドバイスと売却の選択肢をご提案いたします。不安を抱えたまま進めるのではなく、まずはお気軽にご相談ください。

以下に、売却を進める際に役立つステップごとのチェックリストをご用意しました。まずは制度や税制優遇の確認から始めて、段階的に不安を解消していきましょう。

ステップ内容目的
① 相談・情報収集 農業委員会や都市農地活用支援センターで要件や手続き内容を確認 制度理解と初期の不安解消
② 専門家への相談 税制優遇の期間や制度活用について整理(特定生産緑地の選択など) 売却以外の選択肢も含めた意思決定の支援
③ 当社へのお問い合わせ 個別状況に応じた売却プランや支援体制のご案内 安心して売却プロセスを進めるためのパートナー選び

まとめ

生産緑地の売却は、法令や税制、そしてタイミングによる難しさが伴いますが、基礎を押さえて適切な準備を行うことで安心して進めることができます。用途変更や税制の優遇、価格設定や物件整備など、各過程で注意すべき点をしっかり確認し、疑問や不安は専門窓口へ相談することが大切です。一つひとつ段階を踏んでいくことで、失敗を回避し納得のいく取引に繋がります。売却を検討している方は、早めの相談と丁寧な準備を心がけましょう。


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