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相続税は、すべての人が必ず支払うものではありません。実は、一定の基準を超える財産を相続した場合にのみ課されます。この基準を「基礎控除額」とい
い、【3,000万円 + 法定相続人1人あたり600万円】という計算式で求められます。例えば、父・母・長男・長女の家族構成で父が亡くなった場合、法定相続
人は母、長男、長女の3人となり、基礎控除額は 3,000万円 + (600万円 × 3) = 4,800万円 となります。この遺産総額が基礎控除額を超えなければ、相続税
はかかりません。多くの家庭ではこの基準を超えないため、相続税の心配は不要です。
仮に基礎控除額を超えた場合でも、さまざまな特例や控除を活用することで、相続税を大幅に減額したり、課税対象から外れるケースもあります。不動産相続
に関するお悩みは、専門家に相談することで最適な対策を見つけられますので、ぜひお気軽にご相談ください。
函館市で創業して50年以上の歴史を持つ地域密着型の不動産会社として、地元の市場や特有の法律・税務事情に精通しています。そ のため、地域特有のニーズに的確にお応えすることが可能です。相続に伴う不動産の活用や手続きについても、地元密着の強みを活 かして最適なご提案をいたします。
賃貸管理や賃貸仲介も取り扱っておりますので、相続に関して売却だけにとどまらない多種多様なアドバイスが可能です。弊社の得
意分野を活かした幅広いサポートを通じて、お客様のニーズに応じたワンストップサービスを提供し、複雑な不動産に関する問題を
スムーズに解決いたします。
函館不動産相談の窓口には経験豊富なスタッフが多数おりますので、どんなお悩みでもご相談ください。
お客様それぞれの状況やご要望に応じた最適な提案を行い、丁寧な打ち合わせを通じて、不動産売却を安心して進められるよう全力
でサポートいたします。
函館不動産相談の窓口は、弁護士・税理士・司法書士との密接な連携を活かし、お客様に対して幅広い支援を提供できる体制を整え
ています。
1
相続人が確定した後は、遺された財産を確認します。不動産が含まれる場合は、市区町村から届く固定資産税の納税通知書を確認すると特定できま
す。相続財産の総額を計算する際は、不動産以外の財産や負債も含めて算出する必要があります。
財産に多額の借金や未払いの税金があり、相続を望まない場合は、相続放棄が可能です。放棄を行うには、相続開始を知ってから3か月以内に家庭
裁判所で相続放棄の手続きを行う必要があります。
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遺言書がない場合は、民法で定められた法定相続人が財産を相続します。法定相続人を特定するには、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍
謄本を取得し、親族関係を調査します。この作業で法定相続人を確定させます。
3
相続人と財産が確定したら、相続人全員で遺産の分割方法について話し合います。この協議で合意が形成された場合、遺産分割協議書を作成し、相
続人全員が署名・捺印します。合意に至らない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停でも解決しない場合、遺産分割審判に進
み、裁判官が遺産の分割方法を決定します。
4
不動産を相続する際は、相続登記を行い名義変更の手続きをします。この手続きに必要な書類として、登記事項証明書や住民票などがあり、登録免
許税や司法書士への報酬などの費用が発生します。この手続きを終えることで、不動産の所有権が正式に相続人へ移転します。
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相続した不動産を売却したり、遺産を現金で分割することも可能です。それぞれの選択肢に応じた適切な手続きを進めましょう。
| 被相続人に関する書類 |
・死亡の記載がある戸籍謄本 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を揃える必要があります。 ・住民票の除票または戸籍附票 被相続人の住所を確認するため。 |
|---|---|
| 相続人に関する書類 |
・相続人全員の戸籍謄本 相続人が誰であるかを確定するため。 ・相続人全員の住民票 登記名義人となる相続人の住所を証明するため。 ・相続人全員の印鑑証明書 遺産分割協議書に添付するため。 |
| 不動産に関する書類 |
・不動産の登記事項証明書(登記簿謄本) 登記情報を確認するため。 ・固定資産評価証明書 不動産の課税評価額を確認するため。市区町村役場または税務署で取得可能。 |
| 遺言書または 遺産分割協議書 |
・遺言書(ある場合) 公正証書遺言の場合はその写し、または検認手続き済みの自筆証書遺言。 ・遺産分割協議書(遺言書がない場合) 相続人全員が署名・押印したもの。 |
相続した不動産を売却すると、売却金額に応じて印紙税が発生し、利益が出た場合には譲渡所得税が課されます。ただし、譲渡
所得税にはいくつかの特例があり、それを活用することで税負担を軽減できる場合があります。
空き家は築年数が経つほど建物付きでの売却が難しくなるため、相続後3年以上が経過すると特別控除の対象外となります。この
ため、相続日から3年以内に売却するのが節税の観点から推奨されます。詳細については税理士に相談することをお勧めします。
以下の3つの選択肢があります。
1:財産も借金もすべて引き継いで相続する。
2:相続人全員が相続を放棄する。
3:相続した財産の範囲内でのみ責任を負う「限定承認」を行う。
なお、相続放棄や限定承認を行う場合は、家庭裁判所に申請し、相続開始を知った日から3カ月以内に手続きを完了させる必要があります。
相続財産の多くが不動産の場合、まずは不動産の専門家である不動産会社を窓口にすることをおすすめします。不動産会社は、不動産売却や管理の専門的な知識だけでなく、相続に関連する様々な課題に対応する経験も豊富です。
特に、税理士、司法書士、弁護士などと連携している不動産会社を選ぶことで、相続税や登記手続き、遺産分割協議などもワンストップで対応可能です。
ご相談は完全に無料です。売却をしない場合でも、費用が発生することはありませんのでご安心ください。また、相談後に他社へ売却を依頼していただいても構いません。
当社では、不動産相続に関する知識を惜しみなく提供し、費用がかからない範囲でお客様の不安や疑問をしっかり解消するお手伝いをいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
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